こんにちは、優桜薬品です。
今年も、確定申告の時期がやって参りましたね。
今回は、2017年(平成29年)1月より始まりました『セルフメディケーション税制』についてお伝えします。
~セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)とは?~
2017年1月から1年間(1/1~12/31)特定の成分を含んだOTC医薬品の年間購入額が
「合計1万2000円」を超えた場合適用される制度です。
~対象となる人は?~
①所得税や住民税を納めている
②健康の維持増進や疾病予防のため、特定健康診査、予防接種、健康診断
、がん検診などの一定の取り組みを行っている
③1年間で対象となるOTC医薬品、1万2000円を超えて購入。(扶養家族分も含む。)
~対象のOTC医薬品の目印は?~
多くの対象製品のパッケージにセルフメディケーション税制の対象製品であることを示す識別マークが表示されるようになります。また、対象商品を購入した際にはレシートに★印等の表記がされます。
パール薬局ではセルフメディケーション税制対象商品証明書というものをお渡ししております。
確定申告のお済みでない方は3/15(木)までにお早めに準備を始めましょう!