皆さんこんにちは!優桜薬品です
皆さん、確定申告はもうお済みでしょうか?
今回は確定申告時に役立つ「セルフメディケーション税制」についてお伝えします
~セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)~
Q.「どのような税制なの?」
1年間(1月1日~12月31日)に購入した、特定成分を含んだ一部の市販薬(OTC医薬品)の購入額が「合計 1万2千円」を超えた際に受けられる所得控除のことです。
Q.「誰でも申告できるの?」
★健康の維持増進、病気の予防のために「特定健康診査・予防接種・定期健康診断」など一定の取組みを行った方
★所得税・住民税を納めている方
★1年間(1月1日~12月31日)までの対象となる医薬品を1万2千円以上購入している方(扶養家族分を含めて)
Q.「どんな商品が対象になるの?」
特定成分を含んだ一部の市販薬(OTC医薬品)が対象です。
多くの対象製品には下記のマークが入っています。
※詳しくは下記の厚生労働省のホームページをご確認ください
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html
Q.「申告に必要なものは?」
健康診断等の「結果通知表」や購入した医薬品の「領収書」の提出が必要です。
また、提出する証明書類には
・氏名
・健康診断等の一定の取組みを行った年
・医療保険者、事業者もしくは市町村の名称または診察を行った医療機関の名称、もしくは医師の氏名
~以上の記載が必要です。
※注意
セルフメディケーション税制と医療費控除の併用は出来ませんのでご注意ください‼
確定申告は3月15日(金)までとなっておりますので是非お役立て下さい